日本女性放送者懇談会とは

規約

第1条(名称)

1. 本会を「日本女性放送者懇談会」と称し、 英文ではSociety of Japanese Women in Radio and Television(略称SJWRT)と表示する。

第2条(目的)

1. 本会は会員相互の親睦をはかり、放送文化の向上に寄与する。
2. 本会は会員の専門的知識・能力を活かし、社会へ奉仕する。
3. 本会は世界各国の女性放送関係者との親善を促進する。

第3条(事業)

1. 本会は年1回定期総会を開き、年間の運営を決定し、年次報告・役員選出等を行う。
2. 本会は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3. 本会は定期的に例会及び懇談会を開く。
4. 本会は毎年の投票により「日本女性放送者懇談会賞(放送ウーマン賞)」を決定し、贈賞式を行う。

第4条(会員)

1. 会員は放送及びその関連事業に携わる専門知識を有する女性とする。
2. 入会にあたっては会員2名以上の推薦を必要とし、役員会の承認を経なければならない。
3. 休会、または退会の場合は役員に届ける。

第5条(役員)

1. 本会は会長・副会長各1名、記録PR、会員ネットワーク、会計・名簿管理で役員会を構成し、会の運営をはかる。
2. 役員はすべて定期総会において選出される。
3. 会長・副会長の任期は1か年とする。

第6条(会費)

1. 会員は年会費10,000円(通信費および会報代を含む)を納入する。
ただし会費を3年間滞納した場合は意向を確認し、滞納した会費を納入の上、退会扱いとする。
付則1:関東1都6県を除く会員については本人の申請により年会費6,000円とする。
付則2:年会費は4月に払うこと。ただし、10月以降に入会した場合は初年度年会費は半額とする。
2. 休会中の会員は、その期間中会費を免除されるが、メールによる案内のみ、しばらく継続する。
ただし、3年を経過しても復帰しない場合は退会扱いとする。
3. 各種会合の際の費用は、その都度徴収する。

第7条(事務局)

1. 本会の事務は年度ごとに会長が指定する事務局が行う。

第8条(規約の改正)

1. この規約の改正は、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
2. この規約に取り決めのない事項については、例会または総会において出席者の多数決により決定する。

付則

1. この規約は1980年4月1日から実施する。
2. 第1条、第2条3項、第3条4項、および第6条1項の付則については、1991年4月1日から実施するものとする。
3. 改訂された第6条1項は、2001年4月1日から実施する。
4. 改訂された第3条3項、第5条1項、第6条1項・2項は2016年6月1日から実施するものとする。